柳井市議会 2022-11-25 12月06日-01号
第4条は、開示請求に当たり、必要となる記載事項について規定しております。 第5条は、開示決定等の期限について、現行と同日数で規定をしております。 第6条は、開示請求に係る手数料等について規定しております。こちらも、金額を現行と変わらないよう、規則で定めることとしております。 第7条は、訂正請求に当たり、必要となる記載事項について規定しております。
第4条は、開示請求に当たり、必要となる記載事項について規定しております。 第5条は、開示決定等の期限について、現行と同日数で規定をしております。 第6条は、開示請求に係る手数料等について規定しております。こちらも、金額を現行と変わらないよう、規則で定めることとしております。 第7条は、訂正請求に当たり、必要となる記載事項について規定しております。
したがって、返還金、返してしまうのかといったような疑問が生じましたが、これは計算式どおり、請求で返還するものだといったような答弁も受けました。 物価高に伴う給食費の負担軽減の予算も計上されました。給食費は、大変ナイーブな問題ですので、言葉を選び、慎重な御答弁も頂いたところであります。 以上、要するに、手堅い財政運営の下、適宜・適切な補正予算であると私は理解をいたしました。
請求や支払いについては、個別予防接種は国民健康保険団体連合会を通して、また、集団予防接種は柳井市医師会を通して行っているとの答弁がありました。
情報公開条例を使って写しを請求したら出してもらえるわけですね。いかがですか。 ○議長(金藤哲夫君) 久保田建設部長。 ◎建設部長(久保田幹也君) どこまでの施工、当時の監理記録が残っているかというまではちょっと詳しくは分かっておりませんけれども、当時のやりとりというものはあるというふうに認識しております。 ○議長(金藤哲夫君) 渡辺敏之議員。
また、本市と同じく医療費が低い市町からの反発はないのかとの問いに対し、県内市町の国保加入者の医療費である医療給付費の総額から、他の健康保険からの支援金や国からの補助金等を差し引いて残った額が、事業費納付金として、それぞれの市町に割り振って請求される。
執行部から、新型コロナウイルス感染症の発生状況及びワクチン接種状況について、複合図書館の管理運営方針について、実施計画及び基金残高見込みについて、柳井市ゼロカーボンシティ宣言について、大畠斎場の廃止方針について、「こどもサポート課」の新設について、柳井地区広域消防本部新庁舎の建設について、条例制定(改廃)の請求について、の報告及び説明がございました。
現在、市民から複合図書館建設について、市民の賛否を問う住民投票条例制定の為の直接請求手続きが始められている。市長は、この様な状況の中、今回の複合図書館建設事業の進め方について、市議会と行政とはどの様に対処していくことが望ましいと考えますかお伺いします。
議員御指摘のとおり、現在、地方自治法第74条の規定による、直接請求の手続が進められております。 まず、初めに、これは申し上げるまでもございませんけれども、地方自治において、住民による適正な手続によって行われる直接請求は、日本国民に保障された権利であり、最大限、これは尊重されなければならないというふうに認識をしております。そのことを大前提として御答弁申し上げます。
それに伴いまして、既に前払金が支出されておりましたので、国、県等々と協議をいたしまして、その前払金相当は保証協会のほうから全額補償をされるということ、それから、今現在では、違約金のほうも請求をしておりますが、これもまた入り次第、雑入のような形で受けるという形になっています。
ところが、自治会に未加入であれば、この請求は起きてこないんです。自治会に入っているために、労力も提供し、お金も出さなきゃいけない。入らなかったら、労力も出さなくてもいいし、資金も出さなくても済む。これが今の現状であります。自治会に加入していると市広報は配布するという、かってからの。本来は市広報は自治会に入ろうが入るまいが全世帯に配布するのが本来の筋と私は認識しております。
執行部からの説明の後、総務部・総合政策部関係では、116ページ、企画費の負担金補助及び交付金、空き家改修補助金の中にある家財処分補助金について、委員から、補助の内容はどういうものか、また、所有者に対して後から費用を請求するのかとの質疑があり、移住・定住の促進を図るための空き家バンク制度に関連する家財撤去の補助金で、処分費用の2分の1、10万円を上限額として補助要綱を定めている。
政府は、今年の3月に、医療や福祉、介護、教育分野が連携してヤングケアラーの支援策を検討するプロジェクトチームを作って、来年度2022年度です、の予算の概算請求では、当事者の早期発見のための自治体による、実態調査への補助を盛り込んだというふうに新聞では報道されています。多分、そのとおりになったと思うのですけれども、柳井市として、この予算を使って来年度、実態調査をするお考えはありますか。
委員からは、空き家の解体費用の請求について、回収できない場合の対応はどうするのかという質疑に、解体費用は、税金に準ずる徴収が可能ではあるが、自主的に納付いただけるよう、努めてまいりたいという答弁がありました。 また、委員から、通学路における歩道・車道等の白線の補修について、事故が発生してからでは遅いので、至急に、予算措置など、対応をお願いしたいという要望発言がありました。
また、損害賠償請求訴訟が起こされるようです。 また、柳井市において開発等による盛土や切土による災害が予想されそうな箇所があるか、また、チェック等の実績があるかお伺いいたします。以上で、壇上での説明を終わります。〔石丸東海降壇〕 ○議長(山本達也) 市長。〔市長登壇〕 ◎市長(井原健太郎) 石丸議員の御質問にお答えをいたします。 まず大きな1点目、柳井商業高等学校跡地利活用についてでございます。
◆15番(阿武一治君) なるほどということでありますけど、では、市民の立場からするんですけど、B表4の(ロ)に、ここでは上水道料金だけではなくて下水道も合わせた、請求が合一されておる上下水道料金一括で話を進めますけれど、本市の次に安い岩国市等は、月で1,357円、本市を除いた12市の月平均では2,721円の差があります。
議案第37号は、市営住宅の明渡し等の請求に関し、訴えの提起及び訴えの提起後の和解をすることについて、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案第38号は、令和2年度柳井市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案第39号は、一般会計補正予算であります。
委員から、行政代執行による、空き家の撤去費用はどうなるのかという質疑に、行政代執行では、所有者が判明しているので、空き家の除却に要した費用を所有者に請求するという答弁がありました。 また、危険な空き家の除却に対する補助制度は、危険な建物だけになるのかという質疑に、危険空き家の判定を実施しており、その中で、危険判定が一定基準を満たした危険空き家で、周辺に悪影響があるものが補助対象である。
◆7番(矢野匡亮君) 情報公開請求により提出していただいたプロポーザルの資料によると、1,553円と書いてありましたが、この利用料金は誰が負担するんですか。教えてください。 ◎教育次長(三浦成寿君) 現在のところ、このルーターを持ち帰る家庭に負担をしていただくように検討しております。
なお、審査庁の裁決案は、本件審査請求を棄却するというものであります。 以上のとおり、審査庁である総務課から説明を受け、質疑を行いました。
条例で、3か月滞納があれば、住宅の明渡し請求することができるが、家賃が払えない人が、滞納となった高額を支払えると思いますか。かえって苦しむ結果になります。そこで、もう少し早い対応をしたらよいのではないかと思います。民間ではとても考えられません。また、一番、支払っている人に対して不平等であると思います。